大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1899 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森三樹二の上告趣意について。

所論は結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。(原判決の肯認し

た第一審判決認定事実によれば本件は喧嘩闘争中に行われた所為であつて正当防衛

の観念を容れないことは当裁判所の判例とするところである。昭和二三年(れ)第

三三九号同年六月二二日第三小法廷判決参照。)

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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